トップページ

建設業許可申請の代行を専門とする特定行政書士事務所です

ご依頼のメリット

  • 特定行政書士せんどう法務事務所へ依頼する7つのメリット
  • ①安心価格・・・コストパフォーマンス良い安心価格設定です

    建設業許可新規(知事)申請代行11万円(税込)報酬額

    建設業許可更新(知事)申請代行7万円(税込)報酬額
                  
    ◇法人・個人同じ価格です!法人の価格をお得にして個人の価格にあわせました。
                  
  • ②返金保証・・・万が一、不許可になった場合は、報酬の全額を返金いたします 

    ※ただし虚偽申告・記載等により不許可となったときや申請の取り下げ行為は、返金いたしかねます

  • ③迅速対応・・・建設業許可専門事務所のノウハウを活かし、お急ぎの方には、県内最短クラスにて申請書を提出いたします

    ◇スピーディーな対応で申請いたします 
                     
  • ④親切丁寧・・・建設業許可申請で必要な書類が色々ありますが、当事務所が代行取得いたします

    ◇お客さまに面倒な手間はとらせません
                   
  • ⑤無料出張・・・会社や自宅等ご指定場所まで無料でお伺いいたします 
            
    ※福岡県・佐賀県の無料出張対応地域(福岡市博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区・東区・春日市・大野城市・太宰府市・筑紫野市・那珂川市・糸島市・古賀市・糟屋郡・北九州市・中間市・宗像市・福津市・遠賀郡・朝倉市・朝倉郡・久留米市・小郡市・うきは市・三井郡・八女市・筑後市・八女郡・大川市・三潴郡大木町・柳川市・みやま市・大牟田市・飯塚市・嘉麻市・嘉穂郡桂川町・田川市・田川郡・行橋市・豊前市・京都郡・築上郡・直方市・宮若市・鞍手郡・佐賀市・小城市・多久市・神埼市・神埼郡・三養基郡みやき町・上峰町・基山町・鳥栖市・唐津市・玄海町・武雄市・鹿島市・嬉野市・杵島郡・太良町・伊万里市・有田町)
               
    ※その他の地域は、出張料5,000円(税込)~発生いたします

  • ⑥土日受付・・・平日現場での工事で忙しくなかなか時間がとれない社長さまご安心ください

    ◇土日祝日も受付しております
    もちろんご予約していただければ無料相談・出張も承ります

  • ⑦利便性良・・・お客さまが当事務所に来られるときは便利で分かりやすい場所にあります

    ※来所の際は、事前にご連絡をお願いいたします。

    福岡市博多区南本町1丁目3番2-403
    TEL092-516-6425
                 
    筑紫通り沿い、さざんぴあ博多の向かいにあり迷うことがありません
    さざんぴあ博多・・・図書館や体育館等が入っている公共施設です

    □電車の場合
    西鉄電車  雑餉隈駅 徒歩約2分
    JR九州   南福岡駅 徒歩約6分
                
    □自動車の場合
    都市高速 板付IC福岡高速環状線おりて 約3分
    都市高速 大野城IC福岡高速2号線をおりて 約5分
    高速道路 太宰府IC九州自動車道おりて 約11分
                      
    車でお越しの際は事務所の隣にコインパーキングがあります
    相談の際は、当事務所が駐車料金を負担いたします

建設業許可を取るメリットデメリット

許可を取るメリットなら良く聞くかと思いますが、デメリットもあります。
メリット
1.建設業法で決まっている500万円以上の専門工事ができる。建築一式工事は1500万円以上の工事ができる。

2.取引先等から「許可を取って欲しい」と言われていたので許可を取ることで解決する。

3.許可業者ということで社会的な信用度が高まり、民間工事分野のお客さんや取引先等からの仕事が増える可能性がある。

4.公共工事の入札条件である許可業者になること(※経営事項審査を受ける必要有)で、民間工事だけではなく公共工事の元請にもなれる可能性がひろがる。

5.金融機関に多額の借入をするときは許可業者が条件になることがある。

デメリット
1.許可を取ることで面倒な申請や5年に1度の更新が発生します。さらに1年に1回、建設業法に則った決算書を提出する義務があり、労力と時間がかかります。

2.社内の経営業務の管理責任者や役員や専任技術者等に変更があった場合、役所に面倒な変更手続きをしなければなりません。

3.役所へ決算書の提出義務があり、許可業者の決算書は取引先から与信調査として、みられる可能性があります。業績が悪いと新規取引等に影響がでる可能性があります。
   
まとめ
建設業許可を取ろうかと迷われている社長さま、許可は取っておいたほうが良いですよ。

なぜなら建設業の許可制度は、許可業者さんにとって有利になり、金額が高い仕事が増えることが多いからです。

本業で建設業を経営されるのであれば建設業許可は重要だと思います。

当事務所は、新規許可だけではなく、更新や決算変更届等、新規で許可を取った後のアフターフォローも充実しております。

費用は少々かかりますが、面倒な許可手続きは、特定行政書士せんどう法務事務所へ今すぐお電話ください!
相談料・出張料無料  
TEL092-516-6425
営業時間:9時~19時まで土日祝日も受付中
福岡市博多区南本町1丁目3番2-403
E-mail⇒sendou@jcom.zaq.ne.jp
HP⇒http://fukuoka-kensetu.com